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 労働法ポイント解説

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  「社会保険」「労働保険」「雇用保険」「労災保険」など、国が定めている保険については、特に新しく設立された企業様を中心に正しく認識されていないケースが多いように思われます。
会社の運営の中での必須事項ですので、基本は押さえておきたいものです。

1.社会保険

健康保険と厚生年金保険、介護保険を総称して「社会保険」と呼びます。

健康保険は、業務外で病気や怪我をした時に医療機関で治療を受ける際に一定の自己負担額(現在3割)を負担することにより、残りの7割の金額が保険で賄われる制度です。
また、出産をした際、傷病をして休業してしまった場合にも一定の条件を満たせば、「出産手当金」「傷病手当金」等を受給することが出来ます。
 
厚生年金保険とは、主に、社員が退職後、原則として65歳以降に年金を受給するためのものです。厚生年金の被保険者なら自営業者が加入する「国民年金」の被保険者ともみなされ、65歳になれば国民年金(一階部分)と合わせて老齢厚生年金(二階部分)も受給できます。その他、一定の条件を満たすことにより、「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」も受給出来ます。
 
介護保険とは、40歳以降の社員が一定の介護を受けなければならない状態になった際に介護を受けたり、保健医療サービスを受けるために加入する制度です。

要件、保険料率は下記の通りです。

①健康保険
年齢或いは役員であるか否かに関係なく被保険者になります。ただし、労働時間や労働日数が短いパート社員・アルバイトは非保険者となる必要はありません。
健康保険料は原則として毎月の給与、賞与の9.91%(東京都・平成29年度)で会社・本人が折半します。
 
②厚生年金保険
70歳未満の方であれば、年齢或いは役員であるか否かに関係なく被保険者になります。 
厚生年金保険料は毎月の標準報酬額(※1)、標準賞与額(※2)の18.3%(平成29年度)で会社と本人が折半します。

③介護保険
40歳以上65歳未満の社員であれば年齢或いは役員であるか否かに関係なく、被保険者になります。 
介護保険料は毎月の標準報酬額、標準賞与額の1.65%(平成29年度)で会社・本人が折半します。

 ※1 標準報酬額
 月次給与額を、社会保険の保険料額表に当てはめた額のこと
 ※2 標準賞与額
 賞与額から1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を掛けた額のこと

④その他
上記の社会保険料の納付時に、「児童手当拠出金」の納付も義務付けられています。
児童手当とは、12歳未満の子と同居している一定額未満の年収の父母が受ける手当のことです。
拠出金は毎月の標準報酬額、標準賞与額の0.23%(平成29年度)で会社が全額負担します。
  
 
2.労働保険


雇用保険と労災保険を総称して「労働保険」と呼びます。

雇用保険は、退職した際に基本手当(俗に言う「失業手当」)を受給したり、一定期間、国が指定する教育を受けた際に教育訓練給付を受給するために加入します。また、育児休業を取得した際等にも一定の給付金を受給することが出来ます。
 
労災保険は、業務に起因する傷病になった際、或いは職場への通勤途中で怪我をしてしまった場合に治療費等を受給するためのものです。

要件、保険料率は下記の通りです。

①雇用保険
65歳未満の方は原則として全て被保険者になります。
ただし、労働時間や労働日数が短いパート社員・アルバイトや、社長・取締役等の役員は対象外になります。
雇用保険料は給与支払い額の0.9%(平成29年度、一般の事業)で会社負担が0.6%、本人負担が0.3%です。

②労災保険
年齢に関係なく、入社日に自動的に適用労働者なります。ただし、社長、取締役等の役員は適用除外となります。
労災保険料は、0.3%~10.3%(事業の種類によって異なる)で、全額会社負担です。

◆その他
 
労働保険・社会保険とも、社内で年齢や役職条件、雇用期間を満たす方がいる場合には、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等において「強制加入」となりますので、法人の代表者は責任 を持って加入手続きを取る義務があります。
 
また、加入義務があるにも係わらず加入手続きを怠っている場合の罰則が、各法にて規定されています。
 




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