労働法ポイント解説
労働基準法について
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労働時間・三六協定
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退職・解雇
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労働基準監督署
社会保険・労働保険 |
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(休日)
第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法の中で「休日」として規定する条文はこれだけです。
重要な項目であるはずなのに、たったこれだけの条文で意外と思われる方も多いことかと思います。
1.休日の基本的な4原則
①休日は4週間で4日与えれば良い。
現在は多くの企業が完全週休2日制ですが、これは法に基づいたものではありません。
週休2日制が世の中の主流だから、という理由が大勢を占めます。
また、週に一日与えなければならないことを原則としていますが、条文のように、ほぼ1ヶ月毎に4日の休日を与えればいいことになっています。
②祝日は休日にしなくても良い。
日本は祝日天国と言われ、世界の中でも休日の多い国とされています。
しかし、条文の通り、祝日を休日とする規定はどこにもありません。完全週休2日制を採用している代わりに祝日は出勤日にしている企業もありますが、法的には全く問題がありません。
③交替制の休日でも良い。
「4週間で4日」の最低原則さえ守れば、社員毎に休日が違っても問題はありません。もちろん、曜日も関係ありません。また、週ごとに休日が変わっても問題ありません。
④原則は暦日で1日与える。
1日の「休日」とは24時間が最低条件です。
原則としては「深夜0時から翌日0時まで」、シフト勤務の場合は「24時間」で1日の休日が成立します。
2.振替休日と代休について
「振替休日」と「代休」は意味が違いますので、正しい理解をして下さい。
①振替休日
あらかじめ休日とされていた日を労働日として、その代わりに他の労働日を休日とする、「トレード」のことです。就業規則に規定があれば、このトレードは、(社員への相談なしで)会社が行なえます。
従って、その労働日には休日割増賃金も、時間外手当も支払義務は生じません。
ただし、振替休日が休日労働日と別の週であったため、結果として休日労働した週の労働時間が40時間を超えた場合には時間外労働の割増賃金の支払義務が生じます。
②代休
休日労働が行なわれた後で、その代わりの措置として、休日を与えることを言います。
事後の休日は社員が指定できます。
この場合は、休日に行なわれた労働によって4週間で4日の休日が確保できなかった場合には代休を取ることにより結果として4日になったとしても、休日労働日に対しての割増賃金の支払義務が生じます。
会社としては、出来れば振替休日を有効活用したいところです。
就業規則に、休日労働と振替休日は会社が指定できる旨を明記しておけば運用をしやすくなります。
「振替休日」と「代休」を同じ意味で捕らえて、さらに土日のどちらかに出勤した場合には無条件で休日労働の割増賃金を支払っている企業も多いのですが、人件費削減のネタはこういうところにもあります。
(休憩)
第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
これは休憩に関する条文です。
ポイントは下記の通りです。
①休憩時間は労働時間の途中で与えること
ただし、昼食がメインの目的だからといって12時に決める必要はなく、毎日同じ時間である必要もありません。
②社員一斉に休ませ、自由に利用させるのが原則
ただし、労使協定(労働基準監督署への届出不要)があれば一斉に与える必要はありません。
また、下記の業種については労使協定なしでも、一斉に与えなくても良いことになっています。
・運輸交通業
・商業
・映画、演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署の現業部門
また、下記の業種については、必ずしも自由に利用させなくても良いことになっています。
・警察官、消防署員等
③労働時間が6時間以上8時間未満なら最低45分、8時間以上なら最低1時間の休憩が必要。
逆に言えば、残業で一日の労働時間が仮に12時間になったとしても、深夜に及んだとしても途中1時間の休憩があれば差し支えありません。
また、45分、1時間という時間は分割しても構いません。ただし途中で食事も取れないような短時間の分割は避けて下さい。
業種の特徴や公共性によっては、休憩を与えなくても良い業種もあり、下記の通りとなっています。
・列車、自動車、飛行機の乗務員で、長距離(6時間程度)にわたって乗務する者
・内勤者が30人未満の郵便局において郵便、電信、又は電話の業務に従事する者
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