会社を守る就業規則
就業規則の作成手順
就業規則の構成
【条文例】
・総則
・採用
・休職
・就業時間、休日
・退職、解雇
・表彰、懲戒
・賃金 |
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1.最重要ポイント
基本の就業時間以外の就業パターンがある場合には必ず記載しておかないと後にトラブルになることがあります。また、その場合は、就業規則に記載するだけではなく、労使協定(若しくは労働者を代表する者との協定)が必要な場合もあります。
2.その他のポイント
週休2日制の会社が多くを占めていますが、労働基準法では週に1日、または4週間で4日の休日を与えれば良いことになっています。
土日のうち、一日だけ出勤したとしても休日の割増賃金を支払う必要がないことは知識として持っておいて頂ければと思います。
★規程例
第○条(就業時間および休憩時間)
1.始業、終業の時刻および休憩時間は原則として以下のとおりとする。
始業 午前9:00
終業 午後18:00
休憩時間 正午~13:00
2.事業場外で勤務する場合、交通事情やその他止むを得ない事情がある場合には、就業時間および休憩時間を繰り上げまた繰り下げおよび変更をすることがある。
第○条(交替制)
会社は業務上必要のある場合には、交替制をとることがある。この場合、具体的な就業時間は別途書面にて事前に告知する。
第○条(変形労働時間制)
1.会社は業務上必要のある場合には労働組合と協議の上、一ヶ月単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、毎月の1日を起算日として一ヶ月を平均して一週40時間を超えない範囲で特定日、または特定週において法定労働時間を超えて勤務することを命じる
2.特定日、特定週は当該月の前月○日までに明示する。
第○条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
①日曜日(法定休日)
②土曜日
③国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
④年末年始(12月○日~1月○日)
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。
第○条(時間外、休日および深夜勤務)
1.以下の各号の一に該当する場合は、所定労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがある。
①業務上必要でやむを得ない事由があるとき
②災害その他避けることができない事由が発生したとき
③その他所定労働時間外、深夜、および休日労働を必要とするとき
2.所定時間外労働、深夜労働、及び休日労働を命じられた者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3.満18歳未満の社員、妊産婦で請求のあった社員には法定を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務させることはない。
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