会社を守る就業規則
就業規則の作成手順
就業規則の構成
【条文例】
・総則
・採用
・休職
・就業時間、休日
・退職、解雇
・表彰、懲戒
・賃金 |
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1.就業規則とは
まず、基本的な予備知識として以下の内容を参考にして下さい。
(1)労働基準法上の作成、提出義務
常時10人以上の社員を雇用する会社は下の項目について就業規則を作成して、従業員の代表者の意見をもらった上で労働基準監督署に届け出なければなりません。
〔絶対的必要記載事項〕
全ての会社は以下の項目を就業規則に記載する必要があります。
①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
②交替制勤務においては就業時転換
③賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払方法、締切り、支払時期、昇給
④退職(定年、自己都合退職、解雇)
〔相対的必要記載事項〕
会社としてルールがあるのなら記載しなければならない項目です。
①退職手当(適用範囲、決定、計算、支払方法、支払時期)
②臨時の賃金等(賞与)、最低賃金額
③食費、作業用品等の労働者負担
④安全・衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外の傷病扶助
⑦表彰・制裁
⑧その他、事業場の労働者の全てに適用される事項
例:試用期間、人事異動、休職、旅費、福利厚生等)
〔任意的記載事項〕
就業にあたっての心得や留意事項等、社員に留意して欲しい内容を記載します。
(2)労働組合若しくは従業員代表者の意見聴取義務
就業規則を作成・変更する際には、労働組合(労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者)の意見を聞かなければならないことになっています。
また、就業規則を労働基準監督署に届け出る際に、労働組合(労働者の過半数代表者)の意見書を添付しなければなりません。なお、この意見書は反対意見でも提出は出来ます。
2.就業規則を作る意味
就業規則は法律で定められているから作る、という考えでは正しい就業規則は作れません。労務管理において発生し得るリスクを認識して作ることに意味があります。
リスクを認識しないで作成した就業規則を運用すると、次の2つの例に挙げるようなトラブルが発生しても対応できないことになります。
ケース1
A社に「課長」という肩書きの付いたB社員が、2年間の課長在籍後に自己都合で退職したが退職後、「2年間で合計600時間、金額換算で1,800千円の残業手当が未支給である。至急振り込まないと労働基準監督署に申告する」との文書が送付されてきた。
A社の就業規則には「管理・監督者には時間外手当は支給しない」と記載されていた。また、B社員の課長在籍中の実態は管理監督者の仕事ではなく、担当者の仕事の域を殆ど出ていなかった。
ケース2
C社に中途採用で入社したD社員が入社1ヶ月後に、慣れない仕事によるストレスからメンタル面で不安定になり2ヶ月目は稼動日の半分しか出勤しなかった。さらに3ヶ月目も回復する兆しがなかったため、C社はD社員を試用期間中なら問題ないだろう、ということで解雇した。
解雇された後、元D社員は「自分は体調さえ良くなればバリバリ仕事をする自信がある。これは不当解雇なので撤回してほしい」と言って来た。
C社の就業規則には「試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある」と記載されていた。
上の2つは労働トラブルの典型的な例です。
ケース1の場合、就業規則には「管理・監督者には時間外手当は支給しない」と記載されているので、会社側には問題ないというのが言い分です。
しかし、この会社の就業規則には「管理・監督者」の具体的な定義がなかったため、トラブルになりました。また、管理監督者の定義を経営者が充分認識もしていませんでした。
ケース2の場合、就業規則には「試用期間中に従業員として不適格と認められた者は解雇することがある」と記載されていました。しかし、「不適格」とは余りにも漠然とした書き方でこれでは公の場に出ても抗弁する力はありません。
このように、社員や元社員から会社の対応に不服があって申告してくる場合には、会社のルールに曖昧なところがあって、社員側はそこを攻めて来るケースが非常に多いのが実態です。
一度トラブルが発生したら、10年もそれに関わらなければならないこともあります。
最悪裁判等、第三者を入れて解決すべきケースも出てきます。また、社員が労働基準監督署に申告をして、労働基準監督署から立ち入り調査が入ったり、是正勧告を受けるケースもあります。
就業規則さえキチンとしていればトラブルは全く発生しないものではありませんが、少なくともトラブルが発生し、労働基準監督署の調査が入った、或いは裁判や労働審判になってしまったという場合、判断の最も重要な要素を占めるのは就業規則です。
発生しうるトラブルを想定しながら、リスクヘッジが出来る就業規則を作成することに意味があります。
具体的な就業規則の作成手順や構成、代表的な項目等、各ページを参考にして下さい。
*当事務所において、中小企業様の就業規則作成のサポートをさせて頂いております。
「就業規則プラン」のページも是非ご覧下さい。 |
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