会社を守る就業規則
就業規則の作成手順
就業規則の構成
【条文例】
・総則
・採用
・休職
・就業時間、休日
・退職、解雇
・表彰、懲戒
・賃金 |
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1.最重要ポイント
復職条件を明確にしておく必要があります。
メンタル面での休職においては、特に気を付けておかなければなりません。
また、復職したものの再度同じ症状や「同じような」症状で再度、休み始めた場合についても記載しておくべきです。
2.その他のポイント
休職期間の賃金は支払うのか、無給なのか、或いは一部支給するのかを支給すべきです。
労働基準法等、法律では休職期間中の賃金の支払有無については一切規定していません。従って、なおさら明文化しておかなければ後で問題になる可能性が高くなります。
また、休職期間は勤続年数に通算されるのか否かも記載しておくのが望ましいかと思います。
★規程例
第○条(休職)
社員が以下の各号の一に該当するときは所定の期間休職を命ずることがある。
①私傷病休職
業務外の傷病による欠勤が連続△週間にわたったとき
②公務休職
会社の了承を得て公の職務についたときで、業務に支障があるとき
③○○休職
④前各号のほか、特別の事情があって、休職をさせることが必要と認めたとき
第○条(休職期間)
1.休職期間は次のとおりとする。
①勤続○年未満 ○ヶ月以内
勤続○年以上○年未満 ○ヶ月以内
勤続○年以上 ○ヶ月以内
②公職にある期間
③○○の期間
④会社が認めた期間
2.休職期間中、賃金は支給しない。
3.休職期間は勤続年数に算入しない。
4.休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって退職とする。
第○条(復職)
1.休職の事由が消滅したときは、会社はその事実を確認した後、上速やかに復職を命じる。
2.私傷病休職の休職事由が消滅したとして復職を申し出る場合には、医師の診断書を提出しなければならない。また、診断書の提出に際して、会社が診断書を発行した医師に対する事情聴取を求めた場合は、社員はその実現に協力しなければならない。
3.休職の事由が消滅したときは、原則として旧職務に復職させるが、業務の都合に応じて異なる職務に配置することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
第○条(復職の取り消し)
1.復職しても○ケ月以内に同一、ないし類似の事由で通常の労務提供をできない状況に至ったときは復職を取り消し、再度休職を命じる。
2.前項の場合の休職期間は、復職前の休職期間の残日数とする。 |
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