会社を守る就業規則
就業規則の作成手順
就業規則の構成
【条文例】
・総則
・採用
・休職
・就業時間、休日
・退職、解雇
・表彰、懲戒
・賃金 |
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1.最重要ポイント
試用期間を設ける場合、どのような場合に試用期間終了後、社員として雇用しないかを明確にする必要があります。
本採用をしない条件を明記しておくことは極めて重要です。
2.その他のポイント
入社前と入社後に会社に提出する書類をキチンと書くべきです。
多くの企業様の就業規則は、入社前に提出する書類なのか、入社後でいいのか、入社後の書類はいつまでに提出するのかが曖昧です。
新しく入った社員の気を引き締めるためにも、書類の提出には納期がある旨を徹底する為にも「いつまでに」提出するのかを明記します。
★規程例
第○条(採用)
1.会社は、採用選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を社員として採用する。
2.入社を希望する者は、選考試験前に以下の書類を提出しなければならない。
①履歴書
②職務歴明細書(職歴がある場合)
③学校卒業証明書または卒業見込証明書
④その他会社が指定するもの
3.採用試験に合格し、新たに社員として採用された者は入社日より14日以内に以下の書類を提出しなければならない。
①身元保証書
②誓約書
③年金手帳、雇用保険被保険者証
④その他会社が指定するもの
第○条(試用期間)
1.新たに採用した者については採用の日から△ケ月間の試用期間を設ける。ただし、会社が必要と認めた場合は、試用期間を延長若しくは短縮することがある。
2.試用期間中、次の各号の一に該当することにより、引き続き社員として勤務させることが不適当であると認められる者については、本採用は行なわない。ただし、入社後14日を超えた者について本採用を行わない場合については第○条に定める解雇予告手続きを行う。
①選考時に期待しえた技能、知識等と入社後の実態に乖離が認められ、社員として不適格と認められたとき
②身体、精神の障害により試用期間中の出勤率が低く、以降の業務に耐えられないと認められたとき
③その他、第○条(解雇)に該当する事由が発生したとき
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