会社を守る就業規則
就業規則の作成手順
就業規則の構成
【条文例】
・総則
・採用
・休職
・就業時間、休日
・退職、解雇
・表彰、懲戒
・賃金 |
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1.最重要ポイント
表彰・懲戒にはどのような内容があり、どの場合にそれに該当するのかを明確に規程します。
特に懲戒の部分は慎重に検討した上で規定するようにします。
また、懲戒解雇の場合の退職金支払の有無についても明記します。
2.その他のポイント
懲戒の内容については経営者等が独断で決定するのではなく、「懲戒委員会」を社内で作り、委員会で懲戒の項目、内容を決め、実際に該当者が出てしまった場合も、委員会で決定した旨を本人に伝えるようにすべきです。
★規程例
第○条(表彰)
社員が以下の各号の一に該当したときは、表彰する。
①会社の発展のために著しい実績を残したとき。
②製品等に関して、有益な発明考案をしたとき。
③災害を未然に防止し、または非常の際、特に功労があったとき。
④前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。
第○条(表彰の方法)
表彰の方法は以下の通りとし、1つまたは2つ以上を併せて行なう。
①表彰状授与
②賞金、賞品の授与
③昇給若しくは昇格
第○条(懲戒の種類、内容)
懲戒の種類は次のとおりとする。
①譴責
始末書を取り、将来を戒める。
②減給
始末書を取り、給与を減じる。ただし、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が月次の基準内賃金の10分の1を超えない範囲で減給する。
③出勤停止
始末書を取り、○日を限度に出勤を停止しその期間の給与は支給しない。
④降格
始末書を取り、資格等級を下げる。
⑤諭旨退職
退職願を提出するよう勧告する。なお、韓国に従わないときは懲戒解雇とする。
⑥懲戒解雇
予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。
第○条(譴責・減給・出勤停止・降格)
以下の各号の一に該当する場合は、譴責、減給、出勤停止、又は降格に処する。
①正当な理由なく、就業を拒んだとき
②正当な理由なく、所属長の指示命令に従わないとき
③職務怠慢で業務に対する誠意を認め得ないとき
④過失により災害、事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
⑤セクシャルハラスメントに該当する行為があったとき
⑥本就業規則及びこれに付属する諸規定に違反したとき。
⑦前各号につき、教唆、扇動、仲介若しくは共謀の行為があったとき、または管理監督上故意もしくは重大な過失があったとき
⑧その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。
第○条(懲戒解雇・諭旨退職)
以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては諭旨退職にとどめることがある。
①重要な経歴を偽って採用されたとき
②会社の施設内でみだりに私物を作成し、又は所属長の許可なく会社の金銭、物品を社外に持ち出し、私用に供し、若しくは他人に融通したとき
③無断欠勤が連続○日以上に及んだとき
④遅刻、早退、私用外出が著しく多く、改善の見込みのないとき
⑤正当な理由なく所属長の指示命令に不当に反抗したとき
⑥自己の所管であると否とを問わず、社員情報、通信の秘密を含む非公知の顧客情報その他業務上知り得た情報を、正当な理由なく他に漏らしたとき
⑦会社または社員に対する誹謗中傷等によって会社または社員の名誉信用を傷つけるような行為があったとき
⑧刑事事件で有罪の判決を受けたとき
⑨金銭の横領、暴行、脅迫その他不法行為をしたとき
⑩故意に会社の物品等を損壊・紛失し又は業務の運営を妨げ、又は妨げようとしたとき
⑪故意または重大な過失により、災害または営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
⑫会社の許可なく、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき
⑬会社の許可なく、第三者から報酬若しくは金品等の贈与を受けたとき
⑭前各号につき、教唆、扇動、仲介若しくは共謀の行為があったとき、または管理監督上故意もしくは重大な過失があったとき
⑮その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき
第○条(退職金の減額・不支給)
次の各号の一に該当する場合、退職金を減額するか、退職金を支給しない。
①諭旨解雇されたとき
②懲戒解雇されたとき
③在職中の行為に諭旨解雇ないし懲戒解雇に相当する行為が発見されたとき
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