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社会保険労務士について
 





  1.社会保険労務士の歴史について
 
社会保険労務士の制度は、昭和43年に社会保険労務士法が制定されたことにより、社会保険関連の申請書類等を作成する業務が「社会保険労務士」という国家資格保有者に対し、正式に国から認められた事からスタートします。
 
しかし、遡って昭和30年前後には、健康保険法は既に10回以上の改正を迎え、厚生年金保険法(昭和29年施行)も運用が始まる等、社会保険関係の手続きが従来に比較し煩雑になり、企業に代わって書類を作成することを業として行なう人々が既に存在していました。

実は、この頃は行政書士が法的にこのような業務を行なうことが許されていました。

つまり、この分野で活躍する人は正式に法律が制定される昭和43年よりもかなり前に、主に行政書士として、私共、社会保険労務士の先輩として活躍していたことになります。

しかし、この頃はまだ、企業に代わって書類の作成を代行するのみで、活躍の場は限定的なのが実情だったようです。

それから20年近くの年月をかけて書類作成代行に加え、行政官庁への提出代行等が行なえるようになり、申請した書類に対し審査請求、再審査請求といった業務を行なえるようになったのは平成10年、更には労働紛争へのあっせん代理が行なえるようになったのは平成15年と、現在でも、まだまだ進行形であり、改革を続けている新しい士業と言えます。
 

2.現在の取り扱い業務について
 
上記のような変遷を経て、現在では以下のような業務を行なっています。

・労働関連・社会保険に関する法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書や届出書等の作成提出の代行。
・労働関連、社会保険に関する法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書等について、または行政機関の調査もしくは処分に関しての、主張、陳述。
・労働社会保険の諸法令に基づく帳簿書類の作成。
・事業における労務管理その他の労働に関する事項や社会保険に関する事項についての相談 や指導

法律の条文をベースにしていますので分かりにくいかも知れません。もう少しかみ砕いて解説しますと・・

①健康保険・厚生年金保険等の社会保険や雇用保険・労災保険といった労働保険に関して、創業した会社や、新しく社員等を迎えた会社に代わって新規の適用に関する書類を作成して、ハローワーク、年金事務所、労働基準監督署等に対して代行で提出します。

②既に上記の①のような手続きが終了した後も、社員は退職、結婚、休職、賃金の変更等、あらゆる状況が変化しますので、その都度必要な手続き、提出を代行して行ないます。 また、万が一、労働災害が発生した際も労災保険の支給手続きを代行します。
  
③例えば社会保険は毎年7月に「算定基礎届」の提出、労働保険には毎年6月に「年度更新」といったように定例的に義務付けられている業務があります。そのような必須の手続きを代行します。
 
④提出した申請書類、届出に対して社会保険事務所等の決定に対して不服がある場合には審査請求、再審査請求といった不服申立てを行ないます。

⑤雇用保険の財源をベースにした助成金に対する申請業務を代行して行ないます。

⑥広く労働に関する事(労務管理、労働時間、就業規則、賃金、退職金、人材採用、人事評価、労働トラブル、社会保険や労働保険に関しての全般、等)に関して指導やアドバイス、提案を行ないます。 
 
⑦賃金に関する代行業務として、毎月の給与や賞与の計算も代行で行ないます。

つまり、会社の「人」に関することは全般的に行なう士業、といっても差し支えないかと思います。 


3.社会保険労務士になるには

毎年一回(夏場)、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、さらに2年以上の実務経験のある者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することによって社会保険労務士となることができます。
 
平成25年4月末日現在、社会保険労務士は全国で3万人強、開業している社会保険労務士は2万人強となっています。 


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