社会保険労務士中島事務所は人事・労務相談、労働社会保険手続、給与計算までのトータルサポートをしております。
    |業務・報酬一覧人事評価制度の設計就業規則作成給与計算代行プライバシーマーク取得支援
 |会社設立アフターフォロー社会保険・労働保険Q&Aリンク集1リンク集2お問合せ
トップページへ
労働法ポイント解説  退職・解雇
 
 労働法ポイント解説

 労働基準法について
 労働契約・雇用契約
 賃金(給与・賞与)
 労働時間・三六協定
 残業手当
 休日・休憩
 年次有給休暇
 退職・解雇
 懲戒処分
 試用期間
 労働基準監督署
 社会保険・労働保険
 
















 
  1.最重要ポイント

退職・解雇の規程は最も重要な項目の一つです。
期間を定めて採用した契約社員の退職、休職期間が満了したにも係わらず出社が不可能な社員、行方不明の社員等の項目を網羅しておきましょう。
試用期間中における解雇規程も織り込んでおくべきです。

※ただし、解雇については就業規則の規程に該当することのみを理由に安易に解雇することは出来ません。「解雇権の濫用」になります。

2.その他のポイント

労働基準法では、解雇する場合、30日前までに本人に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払わなくてはならないことになっています。
その内容についても記載しておきます。
  

★規程例
 
条(定年退職)
社員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 

条(その他の退職)
1.前条の他、社員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
①死亡したとき。
②期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
③自己の理由により退職を申し出て、会社の承認があったとき。
④休職期間満了日までに休職に該当する事由が消滅しないとき。
⑤生死又は居所が不明のまま○週間が経過したとき
2.社員が自己の理由により退職しようとするときは、原則として1ヶ月前までに退職届を提出しなければならない。
3.退職する者は、退職日までに業務の引継を終了し、貸与され、または保管している金品を返納しなければならない。

条(解雇)
1.社員が次の各号の一に該当するときは解雇する。
①身体、精神の障害により、業務に耐えられないと認めたとき
②勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき
③試用期間中に社員として不適格であると認められたとき
④業務上の傷病である認定を受け、その療養中の者に労働基準法第81条の打切補償を行ったとき、又は療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法第18条に定める傷病補償年金を受けているとき、若しくは3年を経過した日以降傷病補償年金を受けることになったとき
⑤通勤途上災害の認定を受け療養中の者が、療養開始後3年を経過したとき
⑥第条の懲戒事由に該当し、解雇が相当であると会社が判断したとき
⑦事業の運営上やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して解雇する。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

 



  |トップページへお問合せ
東京都千代田区の社会保険労務士事務所 
 Copyright(C)2006 Nakashima Labor Consultants Office AllRights Reserved.